利用者死亡後は相続人に返金へ LINE Payが規約改善

特定適格消費者団体の消費者支援機構関西(大阪市)は1月5日、LINE Pay(東京都品川区)が提供するモバイル決済サービスの利用規約の一つ「LINE Moneyアカウント利用規約」が改正され、一定の改善が図られたと発表した。

これまでの規定では、アカウント名義人が亡くなった場合、LINE Money残高を相続させることができない旨が記載されていたが、機構関西との意見交換により、相続人に対し、振り込み手数料を引いた額を返金する旨が明記された。機構関西は同社への問い合わせ活動を一旦終了し、今後の対応を注視していくとしている。

機構関西が問題指摘した規定は、LINE Moneyアカウント利用規約第3条4項など。そこには「LINE Pay アカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。」とあり、LINE Moneyアカウントに関する一切の権利は相続させることができないとされていた。

機構日本は昨年4月27日、LINE Payに対し、消費者契約法上問題がないかを検討するための問い合わせ活動を開始。書面を通じて意見交換を繰り返した結果、昨年10月9日に規約が改正された。

現在は、前述の規定の後に「ただし、LINE Moneyアカウント保有者に相続が発生し、LINE Moneyの残高がある場合、当社所定の方法により、相続人に対し、振込手数料を引いた上で返金いたします。なお、振込手数料がLINE Moneyの残高を上回る場合には返金は行いません。」と追記されている。

機構関西は「真摯に対応され、一定の改善が図られた」として、意見交換の結果をホームページで報告するとともに、問い合わせ活動を一旦終了するとしている。

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