都救済委、年金生活者「過量販売紛争」終結 4社とあっせん解決

「高齢世帯の見守り必要」と指摘

東京都消費生活総合センターは12月17日、「高齢者と複数店舗間のアクセサリー等の過量販売契約に関する紛争」について、4社があっせん解決、1社があっせん調停不調となったとの都消費者被害救済委員会からの検討結果を明らかにした。この紛争は申立人が80歳代後半の女性。年金生活者であることから、生活を脅かす次々販売や過量販売について、被害救済委員会がどういう判断を示すか注目されていた。

発表によると、女性は数年前から複数の事業者から勧誘を受け、アクセサリーや呉服などを多数購入。商品は店頭払いの分割で、事業者の店舗に支払いに行くと次のように、新たな商品購入を勧誘された。

「お金がないと何度も断ったが、長年付き合いのある販売員から勧められると断れない雰囲気、結局購入した。そうこうしているうちに預貯金が底を尽き、年金だけではもう払えない。要介護の認定を受けた夫と賃貸マンションに二人暮らし。子どもや頼れる親戚、近隣の人もいない。契約を解除して返金して欲しい」

高齢者家族では、このような過量販売契約は珍しいことではない。都被害救済委員会では、5社うち3社との契約は、消費者契約法改正により新設された過量販売規定に該当するとし、改正法施行日2017年6月3日以降の契約を取り消すことで合意が成立。もう1社は契約書に不備があったことからクーリングオフ解決を提示し、あっせん解決となった。

だが残る1社は、あっせん案・調停案に同意せず不調となり、手続が終了した。都消費生活総合センターは高齢者を孤立させない見守りが必要としている。

(本紙1月1日新年号より転載)

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