糖質カット炊飯器めぐる行政処分取消訴訟 国側が敗訴 東京地裁🔒
- 2025/9/16
- くらし
◎注目される控訴審の行方と今後の影響
糖質カット炊飯器の表示をめぐり、東京地裁は7月25日、消費者庁が(株)forty‐four(東京都渋谷区)に出した景品表示法に基づく措置命令について、同社の表示が優良誤認表示に該当しないと判断し、措置命令は違法と言い渡した。消費者庁による措置命令を不服とした裁判で、国側が敗訴したのは今回が初めて。国側は8月8日、1審判決を不服として控訴した。今後の裁判の行方とともに、取り締まりへの影響が注目される。
◎軟めしや粥の状態に
消費者庁による措置命令に先駆けて、国民生活センターは2023年3月15日、糖質カット炊飯器に関する情報を公表した。主な相談として、「説明書どおりに米を炊いたが、お粥だった。改めて説明書を確認し炊いたが、同じだった」などがある。
同センターが6製品を対象に行った商品テストの結果、すべての製品で通常の炊飯と比べ、米飯の水分量が約1~2割多くなることがわかった。炊飯前の米と、炊飯後の米飯に含まれる糖質の総量は同じ程度で、その旨を説明しない場合は、景表法上の問題となる恐れがあると報告した。
次に、景表法に基づく措置命令を振り返る。消費者庁は23年10月31日……(以下続く)
(本紙9月1日号「コンシューマーワイド」欄より一部転載)
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