地方消費者行政強化交付金大幅見直し ぜひ活用を 赤井久宣さん🔒
- 2026/7/10
- くらし
消費者庁地方協力課長・赤井久宣さん
◎相談員人件費2分の1を国が継続補助
地方消費者行政を支援する交付金を、高齢者等の見守り活動を支援する相談員人件費の2分の1を継続的に国が補助する画期的な仕組みに見直した赤井久宣・消費者庁地方協力課長に聞いた。
――消費生活相談員が確保できず、消費生活センターを廃止する自治体が出始めています。
2年前までは珍しい事例でしたが、昨年から今年にかけて、各地で同様の声を聞くようになり、危機感がさらに高まっています。人手不足と相談員の高齢化が進む中、自治体の消費生活相談体制そのものの維持が困難な状況に直面しています。
加えて、デジタル化の急速な進展に伴い消費者被害は複雑になり、独居の高齢者が増えています。従来どおり「相談を待つ」だけでは被害の未然防止・拡大防止が難しいケースが増えています。
――昨年6月、消費者庁創設以来初めて、衆議院消費者問題特別委員会で地方消費者行政の強化・充実を求める決議が行われました。
消費者庁創設時に、消費生活センター等の立ち上げ・拡充のために措置された相談員人件費を含めた10分の10補助は、多くの自治体が25年度で活用期限を迎え、これまで整備してきた相談体制が逆戻りする懸念が強く出されました。自治体や消費者団体等からの多数の意見書と、国会の決議が交付金見直しの大きな後押しになりました。
――消費生活相談は自治体の自治事務とされてきましたが、どのように財政当局に理解を求めたのでしょうか。
消費生活相談は法律上、「自治事務」ですが、相談情報は全国各地から国に集約され、行政処分や制度改正などに活用されています。消費生活相談は「国の消費者行政の基盤」であると丁寧に説明し、国として継続的にコミットする必要性を財政当局に理解してもらいました。
――交付金見直しのポイントを教えてください。
今回の見直しのポイントは主に2つです。第一に、支援が急激になくなることで体制が崩れる事態を避けるため、現行消費者基本計画期間の29年度まで……(以下続く)
(本紙7月1日号「消費者問題はいま―提言」欄より一部転載)
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