国民生活センター法改正へ 事業者名公表制度を法律に明記🔒

◎ADR機能も強化 適格消費者団体にもADR情報提供へ

信者に過大な寄付・献金を強要し、その子どもや親族などが深刻な消費者被害を被る事態が明らかになった旧統一協会問題をきっかけに、各種法制度の改正・新設が急がれている。

商品・サービスの売買を対象とする消費者契約法の改正案では、霊感などを告知した勧誘について契約取消権の範囲の拡大と、その行使期間の延長が予定されている。国民生活センター法の改正では、同センターの役割を強化するためにADR(裁判外紛争解決手続)の迅速化、消費者被害再発防止への事業者名公表の推進、適格消費者団体への支援強化などが盛り込まれている。

国民生活センター

これまでも事業者名公表制度を内規で定めていたが、今後は法律に明記される(11月16日、国民生活センターにて)

注目される同センターの事業者名公表については、「消費者の生命・身体・財産その他の重要な利益を保護するため特に必要があると認めるとき」とされ、現行法で規定される国民生活の安定・向上を要件とした「消費者への情報提供」を、より具体的に明確にした内容。公表は行政処分ではないが、パイオネット(PIO‐NET)を運営する同センターの取組となれば、消費者被害の防止に大きく寄与していく。ただ、実効性ある公表制度となるためには課題も多いようだ。

旧統一教会問題をはじめとする霊感商法対策については、消費者契約法、国民生活センター法の改正のほかに……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」12月1日号より一部転載)

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