No.1表示の問題点を調査 消費者庁、景表法上の考え方提示🔒

消費者庁は消費者に誤認を与える「No.1表示」に対し、調査結果に基づき景品表示法上の考え方を発表した。合理的根拠に基づかず事実と異なる場合には景表法違反とし、合理的根拠となる要件として四点を示した。比較対象の商品・サービスが適切に選定されている、調査対象者の選定が適切、調査方法が公正、表示内容と調査結果が適切に対応しているなどだ。No.1表示については行政処分事件が増えており、恣意的で安易な調査に基づく表示が多いことが指摘されている。

◎措置命令増加、昨年度は13事業者

No.1表示は「顧客満足度No.1」の表示のように、イメージ調査を根拠にしたものが目立つ。優良・有利誤認の違反表示に該当する例も多く、消費者庁の昨年度景表法違反による措置命令では13事業者にのぼっていた。そこで消費者庁は消費者の自主的・合理的選択を保護する観点から……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」12月1日号より)

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