家庭教師の契約トラブル相談増加 授業料安いが教材は高額

家庭教師の契約をめぐるトラブルが増加しているとして、東京都消費生活総合センターは契約前の慎重な検討を呼びかけてる。都内の消費生活センターに寄せられた家庭教師契約に関する相談件数は、2023年度62件、2024年度76件、2025年度83件(2026年2月末時点の速報値)と増加傾向が続いている。

公表された相談事例によると、40代女性は中学生の息子のためにインターネットで検索中、授業料が安いオンライン家庭教師を見つけた。資料請求したところ、事業者から電話で無料体験授業を勧められた。体験授業後の説明で、授業料は月4回・1回当たり2000円と安価だったものの、別途、中学3年間分のテキスト(3教科)約40万円の購入が必要と告げられた。息子がやる気を見せたことでその場で契約してしまったが、よく考えると高額すぎるとして解約を求めてセンターに相談した。

家庭教師の契約トラブルでは、授業料の安さを強調した広告にひかれて体験授業を受けた後、広告に記載のない高額な教材を勧誘されるケースがあるほか、サービス内容が合わないなどで途中解約を申し出た際、解約料をめぐってトラブルに発展するケースもある。センターはトラブル防止策として、まず「勧誘されてもその場ですぐに契約しないこと」と強調。教材の内容・必要性、総支払額、解約条件などを冷静に確認するよう呼び掛けている。

家庭教師の契約は契約期間が2か月超・金額が5万円超の場合、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当し、契約書受領から8日以内はクーリング・オフが可能。購入した教材も対象となる。8日を過ぎても中途解約はでき、その場合に消費者が支払う金額の上限は法律で規定されている。

東京都消費者被害救済委員会は4月、「家庭教師及び関連する教材等の契約に係る紛争」をあっせん解決している。契約書の記載不備を理由にクーリング・オフが可能とし、消費者・事業者双方で合意が成立し、授業料および教材費の全額返金が実現している。

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