名古屋の消費者団体が「霊感商法110番」 12月まで月1回

適格消費者団体の消費者被害防止ネットワーク東海(名古屋市)は7月~12月までの月1回、「霊感商法など悪質商法110番」を開催する。消費者庁「霊感商法等の悪質商法の被害拡大防止のための情報収集検討及び差止請求等に係る事業」の一環。被害要因となった不当な約款や勧誘行為に関する情報を広く収集し、差止請求などの被害防止活動につなげる。終了後は結果を取りまとめ、消費者庁に報告する。

実施日は7月25日(終了)、8月29日、9月26日、10月31日、11月28日、12月19日。いずれも火曜日で、時間は10時~14時。電話番号は052・734・8107(要通話料)。個別の被害回復についての斡旋は行わず、消費生活センターなどの相談窓口を紹介する。

霊感商法による被害に対応するため、今年1月5日に消費者契約法及び国民生活センター法の一部を改正する法律が施行されたが、いまだに被害が発生し続けており、同団体は「被害でお困りの方は連絡を」と呼びかけている。

(本紙「ニッポン消費者新聞」8月1日号より転載)

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