【米国】消費者団体がMetaに集団訴訟 詐欺広告対策めぐり
- 2026/5/2
- 海外
米国消費者連盟(CFA)は4月21日、SNS上の詐欺広告対策を適切に講じず、ワシントンD.C.在住のユーザーを誤解させたなどとして、Facebook(フェイスブック)を運営するMetaを相手取り、コロンビア特別区上級裁判所に集団訴訟を提起した。訴状や声明の中で、CFAは、同社がコロンビア特別区消費者保護手続法(DC消費者保護法)に違反したと主張。「不正防止よりも広告収入を優先し、プラットフォームの安全性についてDCユーザーを誤解させた」などと訴えている。
訴状によると、CFAは「Metaは公式声明などで、詐欺行為と真剣に戦い、プラットフォームから詐欺コンテンツを削除していると約束しながら、実際には詐欺広告の蔓延を知りつつ、ユーザーを犠牲にして収益を上げている」と主張。フェイスブックやMataのプラットフォームにログインするDCユーザーを誤解させてきたと訴えている。さらに、こうした慣行は、不公正または欺瞞的な商行為を違法とするDC消費者保護法に違反しているとして、行為の差し止めや被害救済などを求めている。訴状の根拠の大半は、ロイター通信の調査報道に基づいている。
また、CFAがまとめた報告書によると、米国人はオンライン詐欺によって年間1190億ドルの損失を被っており、ワシントンD.C.の住民の被害額は年間推定21億ドルに達している。これは米国内で最も高い一人当たりの損失額となっている。
CFA担当者は「議会はMetaの責任を追及できず、トランプ政権は巨大IT企業のロビー活動の場と化し、各州の司法長官は人手不足に陥っている。本日、我々はワシントンD.C.の住民を守るために直接行動を起こし、オンライン詐欺による壊滅的な被害からすべての消費者を守るために全力を尽くしていく」とコメントしている。
























