マスク不足下で有利誤認表示 埼玉県、夢グループに措置命令

マスクの需要がひっ迫する状況下において、マスクの販売チラシに販売期間が限定されているかのように表示したり、手数料や送料を小さく表示したりしたとして、埼玉県は6月11日、通信販売事業などを手掛ける芸能事務所「夢グループ」(東京都文京区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を行った。

夢グループ立体マスク広告

景品表示法違反が指摘された新聞折り込みチラシの一例(埼玉県報道発表資料より)

県消費生活課によると、夢グループは3月13日~4月26日にかけて、新聞広告や折り込みチラシ、ハガキにおいて「やわらか立体マスク30枚セット」と「立体マスク30枚セット」を宣伝。その中で、マスクの価格を「3600円(税抜)」と大きく表示する一方で、手数料300円と送料500円(税抜)を小さく記載していた。また、「本日の広告でお一人様3セットまで」、「本日の広告の有効期限5日間」などと表示しながら、実際は販売期間が限定されていなかった。

県内の消費生活センターには、夢グループのマスク広告を巡る相談が3月から6月にかけて計37件あった。「手数料の字が小さくておかしい」といった内容のほか、「買っても届くのか」など様々な事例が寄せられたという。

県内では1月30日以降、店頭から商品が消えるなどマスクの需要がひっ迫。県にはマスク不足に関する相談が150件以上寄せられるなどしていた。

県はマスク需要が全国的に高まっている時期に消費者を誤認させる広告を行ったことを問題視。消費生活課は「購入できる数量を限定した上で、あたかも販売期間が限定されているかのように表示しており、特に4月15日~同20日の間に連日広告を行っていた」と指摘。手数料・送料の表示についても「消費者は本体価格の約24%もの費用を別途支払う必要があった」などと問題指摘している。

県は同社に再発防止策や消費者への周知徹底などを命じている。

夢グループは「現在、対応を検討中」としている。

 

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