トラブル防止へ エステ業界団体が「脱毛し放題」使用禁止要請

脱毛エステの中途解約・精算トラブルが発生している問題で、業界団体の日本エステティック機構(東京都千代田区)は4月8日、国内の全事業者に対し、広告などに「通い放題」「脱毛し放題」といった表現を使わないよう要請した。契約期間や単価、回数についても適切な設定と消費者への丁寧な説明を求めた。

国民生活センターが昨年12月、「月○千円からの通い放題」などと記載したSNS広告やウェブサイトをきっかけに消費者トラブルが発生しているとして、業界や事業者に改善対応を要請していた。これに対し、同機構はトラブル防止に向けた順守事項を公表。会員だけでなく国内すべてのエステサロン事業者に向けて対応を要請した。

順守事項によると、有料提供となる役務提供期間は原則1年間とし、使用する機器の性能などを踏まえて施術回数や単価を適切に設定した上で、消費者が納得できるよう丁寧な説明を求めた。

また、広告やウェブサイトなどに「通い放題」「脱毛し放題」や「生涯保証」「無制限で脱毛できる」などといった表現を使わないよう要請。クーリングオフや中途解約に関する説明の際、必ず契約書面を確認しながら口頭でも行うよう徹底を求めた。

同機構が認証する「美容ライト脱毛」機器は厚生労働省通知に抵触しない光脱毛が可能だといい、これを用いた施術は毛周期に合わせた適切な施術間隔が必要。「脱毛し放題」などの表現は「消費者が過度に施術を受けることができると誤認するおそれがある」としている。

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