規制後も「送り付け商法」の相談急増 実効性問われる改正特商法🔒

◎電話勧誘とセットで強引販売 消費者庁「厳正に対処する」

断っても商品を送ってきたり、前触れもなく送り付けたりして消費者に料金を請求する「送り付け商法」。昨年7月に改正特定商取引法で規制され、被害発生の抑止が期待されたが、国民生活センターの改正法施行1年後の発表では、カニ、鮭、数の子などの海産物を対象とした送り付け商法の相談件数は前年度比2倍以上に急増していることがわかった。

国民生活センター

高齢者に被害が目立つ「送り付け商法」に注意を呼びかける国民生活センター(7月14日)

 

7月14日、同センターは事例を公表、消費者に注意を呼びかけた。「電話勧誘と送り付け」の勧誘の流れをひとまとめにした相談例では、ほとんどが電話で勧誘された後に送り付けられ、強引な電話に断り切れずに了承してしまう例が多かった。その中には、規制対象の「送り付け事例」が1割あり、その割合はここ数年来変わっていないことも判明、海産物の送り付け商法の被害件数は急増傾向であることが示された。

同センターは強引勧誘にはきっぱり断る…(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」8月1日号より一部転載)

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