経口補水液、6月から規制開始 無許可商品排除へ🔒

◎販売方法も監視 一般的飲料と区分した陳列が必要に

これまで国の許可を得ずに、「経口補水液」とうたったスポーツドリンクなどが販売されてきたが、6月1日から無許可で経口補水液と表示することが禁止される。消費者庁は特別用途食品制度を改正し、経口補水液を許可基準型病者用食品の一つに追加した。無許可で表示していた企業は容器包装を改訂する必要があるため、今年5月末までを経過措置期間としてきた。6月以降に無許可で経口補水液と表示すると、健康増進法違反に問われる。

これに加え、特別用途食品の経口補水液を販売する際には、販売方法にも注意しなければならない。健康な人が間違って利用しないように、小売店頭では一般的な飲料と明確に区分して陳列、またインターネット通販では画面上に確認欄を設けるといった取り組みが求められる。一方、経口補水液と表示しなければ、今後も電解質を強化した飲料を販売できるが、既に多くの企業では、撤退または特別用途食品の許可を取得する方向にあるようだ。

従来、無許可で経口補水液とうたうスポーツドリンクが出回っていた。広告では、熱中症対策や脱水症状対策のキャッチフレーズも散見された。そうした商品は……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」6月1日号より一部転載)

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