オンライン家庭教師の解約巡り紛争 都被害救済委があっせん解決
- 2026/4/25
- くらし
東京都は4月22日、小池百合子都知事の附属機関である都消費者被害救済員会が審議していた「家庭教師及び関連する教材等の契約にかかわる紛争」があっせん解決したと発表した。契約したオンライン家庭教師を巡り、10カ月後に解約を申し出たところ、ほとんど返金されず、消費者と事業者との間で紛争となっていた。
都内の消費生活センターには家庭教師に関するトラブルが多数寄せられており、都は契約の際には内容を十分に確認するよう注意を呼び掛けている。
紛争を申し立てたのは40歳代の女性。中学1年生の子どものために、「1コマ3000円」とうたう広告を見て、オンライン家庭教師の体験授業を申し込んだ。体験授業の後、契約の話になり、中学3年間の授業料(1コマ3000円)に加えて2教科の教材費として合計55万円が必要と説明されて契約を結んだ。しかし、その後約10カ月間授業を受けたものの満足できず、解約を申し出たところ、家庭教師サービス事業者は契約約款に基づき約4万円(約7%)を返金すると主張した。これにより、消費者と事業者との間で紛争が生じていた。
被害救済委は双方から事情聴取を行い、5回にわたって審議を重ねた。その結果、この契約が特定商取引法の特定継続的役務提供契約に該当すると判断。また、契約書の重要な事項に関する記載不備があり、同法に定める書面を交付しなかったことから、クーリングオフが可能と判断した。あっせん案として、事業者は消費者が支払った授業料及びテキスト代等を全額返金すること、消費者は受領済みのテキスト等を事業者に返還することなどを提示し、双方が合意して解決に至った。
今回の契約を巡る問題点として、被害救済委は▽(広告の中で)安価な授業料を示す一方で、契約者のほとんどが購入しているというテキスト代金について一切記載していなかった▽体験授業後に家庭教師やテキストの購入を勧誘し、ごくわずかの時間で本件契約を締結させていた――なども指摘している。
都内の相談窓口には、家庭教師の契約に関する相談が2023年度に62件、24年度に76件、25年度には83件(今年2月末までの速報値)と、多数寄せられている。相談内容には「インターネット広告に記載のない高額な教材の購入が必要だと説明されトラブルになった」「解約を申し出たところ解約料をめぐってトラブルになった」などの事例も見受けられた。都は消費者に向けて「その場ですぐに契約をせず、教材の内容や授業との関連性、契約金額の内訳、解約条件などを確認し、十分に検討してほしい」と呼び掛けた。























