「事故物件」借り手に告知 国交省が指針案 トラブル防止へ

過去に入居者の死亡事故が発生した物件(いわゆる事故物件)について、国土交通省が不動産取引に関するガイドライン案をまとめた。これまで事故物件の告知や取扱いに関する基準がなく、トラブルの一因になっていたという。6月18日までパブリックコメントを実施する。

指針案の正式名称は「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」。

取引業者によって事故物件を巡る対応が異なり、過剰に情報提供したり、死を恐れるあまり高齢者の入居を敬遠したりするケースが発生。説明義務違反だとして売主が訴えられるケースもあり、国交省は昨年2月、検討会を立ち上げ、判例や取引実務をもとに指針案をまとめ上げた。

案によると、ガイドラインが対象とする不動産は「住居用」で、オフィスなどは対象外。他殺、自死、事故死が発生した場合は原則として告知を求め、自然死については「自宅における死亡割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占める一般的なもの」だとして、告げる必要がないとした。

告知すべき期間は事故発生からおおむね3年間。物件を仲介する不動産業者が告知書などを通じて家主に事案の有無を調査し、買い手・借り手に情報提供していく。

指針の内容は将来の情勢の変化に応じて見直しを行い、トラブルの未然防止を図っていく方針だ。

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